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投資対象

投資対象とする資産の種類

本投資法人の主要な投資対象は、下記の不動産等及び不動産対応証券とします。

  • 1. 不動産等
    • a.不動産
    • b.不動産の賃借権
    • c.地上権
    • d.不動産、土地の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
    • e.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権
    • f.当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
  • 2. 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいいます。以下同じです。)
    • a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
    • b.受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
    • c.投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
    • d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記1. d.又はe.に掲げる資産に投資するものを除きます。)をいいます。)
  • 3.本投資法人は、上記1.及び2.に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
    • a.預金(譲渡性預金を含みます。)
    • b.コール・ローン
    • c.デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正も含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第2号に定めるものをいいます。)
    • d.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
    • e.信託財産を上記a.乃至d.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    • f.信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    • g.有価証券(上記1.、2.及び上記a.乃至f.に列挙するものを除きます。)
  • 4.本投資法人は、1.乃至3.に定める特定資産のほか、不動産への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができます。
    • a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権(上記1. a.乃至e.に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
    • b.会社法(平成17年法律第86号。その後の改正も含みます。)に基づく合同会社の出資持分。(ただし、有価証券に該当するものを除きます。)
    • c.資産流動化法第2条第6号に規定する特定出資(実質的に上記1. a.乃至d.に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
    • d.地役権
    • e.民法(明治29年法律第89号。その後の改正も含みます。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限る。)
    • f.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室ガスに関する排出権を含みます。)
    • g.信託財産を上記a.乃至e.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    • h.上記a.乃至g.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利